退職金の税金について

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退職金の税金について

退職金にかかる所得税

退職金にかかる所得税

退職金には税金がかかりますが、長年の勤務に報いる意味で税負担は軽減する「退職所得控除」を利用することができます。

 

退職金の支給を受ける際に「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出すれば、退職金の源泉徴収だけで退職金の税金の手続きは終わり、確定申告をする必要はありません。

 

一般的には会社が用意してくれると思いますが、この申告書は必ず提出するようにしてください。

この申告書を提出しないと、一律20%の所得税が源泉徴収されますので、退職後自分で確定申告をしないと還付を受けられません。

その1 課税対象額を算出します。

(退職金の収入金額-退職所得控除額)×1/2

 

<参考>退職所得控除額

勤続年数20年以下 勤続年数×40万円 (最低額80万円)
勤続年数20年超 (勤続年数-20年)×70万円+800万円

その2 課税対象額に税率を掛けて計算します。

<参考>所得税の速算表

課税される所得金額 税率 控除額
195万円以下 5% なし
195万円超330万円以下 10% 97,500円
330万円超695万円以下 20% 427,500円
695万円超900万円以下 23% 636,000円
900万円超1800万円以下 33% 1,536,000円
1800万円超 40% 2,796,000円

仮に勤続30年、退職金2,500万円の場合の所得税を計算してみましょう。

 

退職所得控除額
(30年-20年)×70万円+800万円
=1,500万円

課税対象額
(2,500万円-1,500万円)×1/2
=500万円

所得税
500万円×20%-427,500円=572,500円

退職金にかかる住民税

退職金にかかる住民税は、通常退職金を受け取る時点で源泉徴収され精算されます。

住民税は前年の所得に対して課税されますが、その額は市区町村により異なります。

 

在職中の住民税は、前年分の税額を12回に均等に分けて、6月から翌5月までの1年間にわたって給与から天引きされていました。
これを特別徴収といいます。

 

定年退職すると、給与から特別徴収される予定だった住民税が残ってしまいますので、この未納分を退職時に清算しなければなりませんが、精算の方法は下記のように退職月により異なります。

    • 1月~5月の間に退職した場合は、退職時の給与で5月までの住民税の未納分がまとめて給与天引きされます。
    • 6月~12月の間に退職した場合は、退職時に翌年5月までの住民税がまとめて給与天引きされるか、普通徴収(自分で納める)を選択できます。

普通徴収の場合は、市区町村から送られてくる「納入通知書」にしたがって分納します。