定年退職後の手続き

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税金の手続き

源泉徴収票を受け取る

「退職所得の源泉徴収票」を受け取る

退職金を支給されたら「退職所得の源泉徴収票」を受け取ります。

なお、退職金の支給を受ける際には「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出すれば、確定申告をする必要はありません。

 

この申告書を提出しない場合は、退職金に対し一律20%の所得税が源泉徴収されますので、退職後「退職所得の源泉徴収票」により自分で確定申告をしないと還付を受けられません。

「給与所得の源泉徴収票」を受け取る

給与所得の源泉徴収票が、最後の給与の支払い後、または年末調整の時期に会社から郵送されてきます。

ほとんどの方は、定年退職した初年度に確定申告をすると税金が戻ってくる場合が多いと思いますので大切に保管しておきます。

所得税の確定申告をする

定年退職後の初年度については、ほとんどの方が確定申告をすれば税金が戻ってきます。

例えば3月末で定年退職した場合は、1月分から3月分までの所得税を源泉徴収(給料天引き)で納めています。

 

所得税は、所得が一定以上の方に対して課税されるので、定年退職して4月から12月に収入がなかった場合は、納めていた1月分から3月分までの所得税を納付しなくてよいことになり、確定申告をすることで納めた税金が戻ってくるのです。

 

退職日が12月末日であれば、会社側で年末調整を行って所得税の精算を行っていますので確定申告の必要はありません。

また、年末調整をしなかった場合でも、年内に再就職した場合は、新しい会社で年末調整をすれば確定申告の必要はありません。

 

さて、今後確定申告が必要になってくるかどうかですが、所得税は何らかの収入を得た場合にかかってきます。
今後の主な収入源である年金は一定額が源泉徴収(年金受給時に天引き)されるので、原則として確定申告の必要はありません。

 

しかしながら、収入源が年金だけの方も、次のような場合は税金が戻ってくる場合がありますのでその都度確定申告をしましょう。

  • 医療費を多く支払った場合
  • 自然災害等の被害があった場合
  • 社会保険料・生命保険料・地震保険料を支払った場合
  • 扶養親族等申告書を提出していない場合     など

雇用保険の失業給付には税金はかかりません。
確定申告の際には、収入に含める必要はありません。

 

また、次のような年金以外の収入がある場合には、確定申告が必要になりますので参考にしてください。

  • 給与収入を受けた場合
  • 個人事業を営んでいる(開業した)場合
  • 不動産等を売却した場合   など

確定申告の仕方

その1 必要書類をそろえる
  • 源泉徴収票(公的年金、給与など)
  • 控除証明書(生命保険など)
  • 必要経費を証明する書類   など
  • 税務署にて配布されている確定申告書の用紙(手書きする場合)
その2 申告書の作成

国税庁のHPで入力を行い、申告書を作成することができます。

所轄の税務署に必要書類を持参して、税務署の職員の指示でパソコン入力することで申告書を作成することができます。
最寄りの市区町村役場でも、説明会及び申告を受け付けています。

その3 税務署に提出

2月16日~3月15日の間に、所轄の税務署に提出します。

住民税の納入通知書が送付される

住民税は今まで会社が給与から天引き(源泉徴収)して納めていましたが、今後は納入通知書により自分で支払期限までに支払うことになります。

 

退職の翌年6月に自宅に住民税の納入通知書が送付されてきますので、その納入通知書に従い納入するようにしてください。

再就職した場合などは、これまでどおり給与からの天引き(源泉徴収)になります。