年金の手続き
年金請求の手続き
年金は一定年齢に達したからといって、自動的に受けとれるものではなく、本人が自分で請求をしなければなりません。
受給資格を満たす3ヶ月前に、「年金の請求手続きのご案内」と「年金請求書」が本人宛に送付されます。(年金事務所にも備え付けられています)
日本年金機構から送られてくる「年金請求書」には、記入方法が同封されていますので、これをよく読んで記入していきます。
記入方法に不安がある場合は、最寄りの年金事務所にお問い合せください。
すべての方に必要な書類
- 年金請求書
- 戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の記載事項証明、住民票、住民票の記載事項証明書のいずれか(個人番号の記載がないもの)
- 金融機関の通帳
- 認め印
添付書類
- 戸籍謄本
- 世帯全員の住民票
- 配偶者の収入が確認できる書類
- 子の収入が確認できる書類
- 年金手帳
- 雇用保険被保険者証
- 医師または歯科医師の診断書 など
「年金の請求手続きのご案内」のパンフレットの中にチェックシートがありますので、必要書類にモレがないかよく確認してください。
提出先
加入していた年金制度によって年金請求書の提出先が異なります。
転職などで複数の年金制度に加入していた場合は注意してください。
加入年金制度 | 提出先 |
---|---|
複数の年金に加入して、 最後が厚生年金に加入 |
最後に勤務していた事業所を管轄する年金事務所 |
複数の年金に加入して、 最後が国民年金(共済組合)に加入 |
住所地を管轄する年金事務所 |
国民年金のみ加入 | 市区町村役場の国民年金の担当窓口 |
ただし、交通事情等や退職後Uターンしたことなどにより、管轄の年金事務所に書類が提出しにくいときなどは、最寄りの年金事務所でも提出することができますので、 最寄りの年金事務所に事前に相談してみてください。
提出期限
提出期限は特にありませんが、提出が遅れるとその分だけ年金の支給が遅れますので、早めに提出するようにします。
厚生年金基金に加入されている方は、厚生年金基金の請求手続きも忘れないようにしてください。
また、退職時に妻が60歳未満の場合、国民年金の種別変更手続きが必要になります。
年金証書などの書類が到着
年金請求書を提出すると、1~2ヶ月後に、「年金決定通知書」と「年金証書」が送られてきます。
いずれも重要な書類ですので大切に保管しておきましょう。
さらに、「年金決定通知書」と「年金証書」が届いてから1~2か月後に、年金の支払いの案内(年金振込通知書)が届きます。
年金受給開始について
年金の支給は、年に6回(2月,4月,6月,8月,10月,12月の15日)にそれぞれ2ヶ月分ずつ支給されます。
(金融機関の休日にあたる場合は前営業日)
年金は年金受給権の発生した日の属する月の翌月から支払われます。
年金の受け取り方法
年金の受け取り方法は、金融機関へ振り込む方法、または郵便局を通じて受け取る方法の二つがあります。
銀行等の金融機関を指定した場合、受給者の預金口座に振り込まれます。
郵便局を指定した場合、受給者の口座に振り込まれるか、窓口払いを選択することができます。
(年金請求書の中に送金先を指定する欄があります。)
年金受給中に毎年行う手続き
毎年、誕生日が近づくと「現況届」が郵送され、引き続き年金を受ける権利があるかを日本年金機構が確認していましたが、平成18年10月から原則として現況届での本人確認は廃止されました。
現在は、日本年金機構が住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)を利用し、年金受給者の現況確認を行っています。
現況届の提出が不要となるのは、日本年金機構において住基ネットに現況確認を行うために必要となる住民票コードが確認できた年金受給者の方に限られます。
このため、次の方については、現況届の提出が必要となります。
日本年金機構が管理している年金受給者の基本情報(氏名、生年月日、性別、住所)が住基ネット(住民票)に保存されている基本情報と相違している方
外国籍(外国人登録)の方および外国にお住まいの方
また、以下の方は毎年書類の提出が必要です。
※加給年金額等が加算されている場合
この場合には、「生計維持確認届」の提出が必要となります。
この届け書は、これまでの現況届と同様、誕生月の前月末ごろに日本年金機構から送付されます。
※障害の程度を確認する必要がある場合
この場合には、「障害状態確認届」の提出が必要となります。
この届け書は、現況届と同様、誕生月の前月末ごろに日本年金機構から送付されます。
「扶養親族等申告書」の提出(毎年11月)
年金額が一定額以上(年金額が108万円以上、65歳以上は158万円以上)の方には、扶養親族等申告書が郵送されてきます。
年金から所得税を源泉徴収するときに必要になりますので、必ず返送してください。
年金受給中に随時行う手続き (住所変更などの変更があった場合)
住所変更などの変更があった場合は、すみやかに年金事務所に届出が必要です。
変更内容 | 手続き方法 |
---|---|
氏名を変更 | 10日以内に「国民年金・厚生年金保険 年金受給権者氏名変更届」を提出 |
住所や振込口座を変更 | 10日以内に「国民年金・厚生年金保険 年金受給権者住所・支払機関変更届」を提出 |
年金証書をなくした | すみやかに「国民年金・厚生年金保険 年金証書再交付申請書」を提出 |
支払通知書をなくした、または着かない | すみやかに「国民年金・厚生年金保険 支払通知書亡失(未着)届」を提出 |
雇用保険から失業給付や雇用継続給付をもらう | すみやかに「老齢厚生年金受給権者支給停止事由該当届」を提出 |
受給者本人が死亡した | 受給者本人が死亡後10日以内に、親族などが「国民年金・厚生年金保険 年金受給権者死亡届」を提出 |