退職したら配偶者の年金はどうなるの?

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退職したら配偶者の年金はどうなるの?

退職したら配偶者の年金はどうなるの?

年金は、自分の分だけでなく、配偶者の分まで考慮にいれる必要があります。

配偶者を扶養している場合、退職前までは配偶者は第3号被保険者として、年金保険料を納めなくてもよかったのですが、あなたが退職した時に配偶者が60歳未満の場合、配偶者は第1号被保険者になります。

 

この場合、今までの第3号被保険者から、第1号被保険者への種別変更届が必要になります

 

この手続きを怠ると配偶者の年金額が減ったり、年金の受給資格に影響が出てきますので十分に注意してください。

また、あなたが60歳未満で退職した場合は、あなた自身が国民年金の加入手続きを行う必要があります。

勤務中は国民年金の第2号被保険者でしたから、退職後は国民年金の第1号被保険者への種別変更届が必要になります。

必要なもの 国民年金被保険者種別変更届、年金手帳、印鑑など
提出先 住所地の市区町村役場の国民年金担当窓口
提出期限 退職日から14日以内