定年退職後に海外へ移住したいのですが、海外でも失業手当をもらえるのでしょうか?

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定年退職後に海外へ移住したいのですが、海外でも失業手当をもらえるのでしょうか?

定年退職後に海外へ移住したいのですが、海外でも失業手当をもらえるのでしょうか?

一般的に、基本手当(失業手当)は「会社を辞めたときに、もらえる手当」と いうイメージがあります。

しかしながら、基本手当(失業手当)の支給要件は、「ハローワークに来所し、 求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職でき る能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること」です。

 

あくまで失業手当は、再就職を支援するための手当ですので、職に就く意思の無い人、または就けない人には給付されません。

 

ですから、海外移住及びショートステイなどをする場合は、就職の意思がないものとハローワークから判断されると思いますので、原則として受給はできないと思い ます。

また、基本手当(失業手当)を受給するには、1ヶ月に一度、認定日(ハローワークに日時を指定されます)に、本人がハローワークに出向いて1ヶ月間の就職活動の報告をしなければなりませんので、海外にいらっしゃる場合は、物理的に受給は不可能でしょう。

 

なお、「定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき」は、最長 1年間受給期間延長の申請ができますので、海外から1年以内に日本に戻ってく るという予定であれば、定年退職後にハローワークにその手続きをしておくとよ いでしょう。

 

蛇足ですが、本来は基本手当を受けられないにもかかわらず、虚偽の申告などに より基本手当(失業手当)の支給を受けようとした場合には、不正受給として厳しい処分が行われますのでご留意ください。