雇用保険(失業手当)の手続き
会社から離職届を受け取る
退職後すみやか(通常は退職後10日以内)に、離職票を会社から受け取ります。
離職票を入手したら、まず記載内容のチェックをします。
特に賃金額は要チェックですので、保管しておいた給与明細書と見比べてみましょう。
離職票に記載されている金額が、実際の賃金よりも低い金額だと、失業手当の金額も低くなります。
間違いがなかったら本人記入欄の記入を行います。
間違いがあった場合は、すぐにハローワークに問い合わせをしてください。
給与明細はここをチェック
残業代が入っているか? | 特に退職月の残業代の記入モレがあるケースがあります。 |
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諸手当が入っているか? | 通勤手当、住居手当、扶養手当などの諸手当が入ってないケースがあります。 |
手取りの賃金ではなく、総支給額がはいっているか? | 所得税や社会保険料を引いた金額が入ってないか確かめてみましょう。ただし、賞与や退職金などは賃金額には含まれません。 |
ハローワークで求職の手続きを行う
離職票入手後すみやかに、住所地を管轄するハローワークで「求職」の申込をします。
ハローワークの窓口に「求職票」があるので、名前、住所、前職、希望の就職先、希望賃金額などを記入し、離職票などとともに窓口に提出します。
窓口では、係員が求職票をもとに簡単な面接を行いますので、係員に「自分が就職の意思と能力があるにもかかわらず失業中であること」を伝えましょう。
失業手当は、働く気がない人には支給されません。
あくまで積極的に就職活動をしているが、就職できない方に対する手当だということを認識しておいてください。
<必要なもの>
- 離職票-1、離職票-2
- 雇用保険被保険者証
- マイナンバーカード
- 住民票、運転免許証、健康保険証など身分を証明できるもの
- 写真2枚(3cm×2.5cm、正面上半身、3ヶ月以内に撮影されたもの)
- 印鑑(認印でも可)
- 本人名義の預金通帳(インターネットバンクなどは、振込口座に指定できません)
雇用保険受給説明会に出席する
求職の申し込み手続き後、約10日~2週間後に雇用保険説明会が開催されます。
この説明会の中で、給付内容や受給方法について詳しい説明があり、「雇用保険受給資格者証」「失業認定申告書」「受給資格者のしおり」などの書類も配布されます。
また、第一回の失業認定日が指定されます。
ハローワークで失業の認定を受ける
失業認定日に、ハローワークで「失業認定申告書」を提出し、4週間の求職活動の実績を報告します。
この申告書により「自分が就職の意思と能力があるにもかかわらず失業中であること」が認定されれば、失業認定日の4日~7日後には、指定口座に失業手当が振り込まれます。
失業認定日はハローワークから指定されます(自分で指定できません)ので、この日は必ずハローワークに足を運びましょう。
失業認定日に急病や面接試験があるといった特別な事情ができた場合は、事前にハローワークに相談しましょう。
以降第一回の失業認定日からは、4週間ごとに失業認定日があり、受給期間が終了するまでハローワークに足を運ぶことになります。