年金の受給資格期間が足りない場合は?

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年金の受給資格期間が足りない場合は?

年金の受給資格期間が足りない場合は?

老齢基礎年金をもらうためには、原則として25年以上の加入期間がなくてはなりません。60歳になっても老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない方は、次のような対策をとってみてください。

 

65歳まで国民年金に任意加入する
通常は60歳までですが、申し出があれば65歳まで加入できます。

現在、特例として昭和41年4月1日以前生まれの人は、さらに70歳まで任意加入できます。

 

会社に勤めて厚生年金保険に加入する
厚生年金に加入している会社に再就職をすれば、70歳までは厚生年金に加入することができます。