失業手当の支給が終わった時点で、年金はまた通常通りに受け取れるのでしょうか?

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失業手当の支給が終わった時点で、年金はまた通常通りに受け取れるのでしょうか?

失業手当の支給が終わった時点で、年金はまた通常通りに受け取れるのでしょうか?

雇用保険の基本手当(失業手当)と年金は、同時に受けられません。ですから、年金は減額ではなく支給停止になります。

なんとなく損した気持ちになるかもしれませんが、年金は、一生の内にもらえる金額の総枠が個人毎に決まっている訳ではありません。

現役時代に自分が納めた金額を取り戻すという感覚ではなく、現役時代に納めた年金額により決定された年金額を、本人が死亡するまで2ヶ月に1回もらえるというものです。

 

ですから、この時に受け取れなかった分の年金は、後からもらうことはできません。

雇用保険の基本手当(失業手当)と年金のどちらが高いかを検討され、どちらかを選択する必要があります。
(ほとんどの方が基本手当(失業手当)の方が高額になると思います)

 

なお、雇用保険の基本手当(失業手当)の受給が終わったら、所定の手続きを経ることで再度年金が通常どおりもらえるようになります。

年金を受給している人が、雇用保険から基本手当(失業手当)を受ける場合は、「老齢厚生・退職共済年金受給権者支給停止事由該当届」を提出します。

 

老齢厚生・退職共済年金受給権者支給停止事由該当届

 

年金の請求をまだ出されていない場合は、年金請求の書類に上記が入っていますので、年金請求の際に提出すれば、今後の手続きがスムーズです。
なお、この時、雇用保険被保険者証の写し等の書類が必要になります。