定年退職前の準備(健康保険)
定年退職後に加入する健康保険制度を検討する
勤務している間は、「健康保険」に加入して医者にかかることができましたが、定年退職後は、自分自身で何らかの医療保険制度に加入の手続きをとらなければなりません。
これらの手続きは、定年退職後すぐに手続きをとらなければなりませんので、退職前にどの健康保険を選ぶべきか(妻や子供などの扶養家族も含めて)、保険料などを比べて決めておきましょう。
また、必要書類などは定年退職前から準備をしておき、空白期間を作らないようにします。
空白期間があると、病気やケガをした場合、全額自己負担となる場合もありますので注意してください。
選択する健康保険のコースは主に以下の3つになりますが、定年退職後すぐに再就職する場合は、新しい勤務先の健康保険に加入することもあります。
種類 | 家族の健康保険の扶養に入る | 任意継続被保険者 | 国民健康保険 |
条件 | 年収が180万円(60歳未満は130万円)未満で、かつ健康保険加入者本人の年収の1/2以下であること。主として家族により生計を維持されていること | 退職の前日までに継続して2ヶ月以上健康保険に加入していること | 国内に住所があること |
保険料 | 無料 | 会社と折半していた保険料がすべて自己負担となるため、退職時の約2倍
ただし、退職時の給与と加入者全員の平均給与の低いほうを基にした保険料 |
前年の所得に応じて算出(市区町村で異なる)
家族を被扶養者にしていた場合は、家族の分に新たに国民健康保険料が発生する |
期間 | 退職日の翌日から5日以内に手続き | 退職日の翌日から20日以内に手続き | 退職日の翌日から14日以内に手続き |
備考 | 加入の健康保険によっては、認定の審査が厳しい場合がある | 加入できるのは、最長で2年間 |
※所属の健康保険組合によっては、「健康保険の特例退職被保険者」になれる可能性もありますので、特例健康保険組合かどうかを会社に確かめてみてください。
結局、健康保険は、どれを選べばいいの?
コスト重視でいくならば、まずは、家族の被扶養者になることを考えてください。
それが難しいようであれば、「任意継続」と「国民健康保険」を比較して、よりよい方を選んでください。
任意継続の場合の保険料は、給与明細を見て、現在支払っている健康保険料の約2倍です
国民健康保険の保険料は、それぞれの市町村や扶養家族の状況で個人毎に変わりますので、事前に市町村の国保担当課に問い合わせてみてください。
健康保険証の扱い、および健康保険被保険者資格喪失証明書の受取方法を確認する
選択する健康保険の種類によっては、会社が作成しなければならない書類がありますので、事前にどの健康保険制度に加入するかを検討した上で会社側と手続きの確認を行います。
たとえば、国民健康保険に加入する場合には、会社が発行する健康保険被保険者資格喪失証明書が必要になります。
また、健康保険証は、原則として退職時に会社に返却しなければなりませんが、任意継続を選択する場合などは、今後の手続きに健康保険番号などが必要な場合もありますので、健康保険証のコピーをあらかじめ取っておいたほうがよいでしょう。
定年退職前後の健康保険証の取り扱いは、会社や加入している制度によって異なる場合がありますので、退職前に確認しておきます。
自分の病気、健康状態をチェックする
定年退職前には、健康診断や人間ドックに行って自分の健康状態を把握しておきましょう。
(健康診断・人間ドッグの費用は、会社側が負担してくれるところが多いと思います。定年退職後は、自己負担になりますのでできれば在職中に行っておきましょう)
また、現在何らかの病気で通院(入院)しているかも再度確認しておきましょう。
今後もその病気とつきあっていかなければならない場合は、定年退職後にかかる病院代などの費用を考慮にいれておく必要があります。
民間の医療保険に加入している場合、医療保険の保障内容を再チェックする
あなたが民間の医療保険に加入している場合、保障内容と保険料の支払額をよく検討する必要があります。
定年退職後の生活に今加入している医療保険の保障で大丈夫なのか、また定年退職後もその保険料を支払うことができるかなどを再確認することが重要です。
今後はどうしても入院・通院の可能性が増えてきますし、急な大病にも備える必要があります。
また、今加入している生命保険についても、保障内容と保険料の支払額よく検討する必要があります。
今までは家族を支えるため、主に万一のときの死亡保障に重きを置いていたかもしれませんが、こちらも定年退職を機にいらない保障や特約などの見直しを行いましょう。
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