後期高齢者医療制度って何ですか?
後期高齢者医療制度って何ですか?
制度の概要
高齢者医療制度では、高齢者は65歳以上75歳未満の「前期高齢者」と75歳以上の「後期高齢者」に分けられます。
65歳以上75歳未満の「前期高齢者」の方は、従来通り国民健康保険か、被用者保険に加入します。
75歳以上の「後期高齢者」の方は、今まで加入していた市町村の国民健康保険や、お勤め先の健康保険等の被保険者から脱退し、後期高齢者医療制度で医療を受けることになります。
75歳からは、今まで家族に扶養されている人を含めすべての後期高齢者が保険料の負担を求められ、大多数が「年金天引き」で保険料を徴収されるようになります。
(「天引き」対象は、年金が月15,000円以上)
また、保険料を「年金天引き」ではなく「現金で納める」人にとっては、保険料を滞納すれば「保険証」から「資格証明書」に切り替えられ、「保険証」を取り上げられることになっています。
さらに、特別な事情なしに納付期限から1年6ヶ月間保険料を滞納すれば、保険給付の一時差し止めの制裁措置もあるという罰則も付与されることになりました。
制度の運営
後期高齢者医療制度は、都道府県ごとに全市町村が加入する広域連合という組織が運営主体となります。
ただし、保険証等の交付申請や引き渡し等のいわゆる「窓口事務」及び「保険料の徴収事務」については、各市町村が行います。
後期高齢者医療制度 | |
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運営主体 | 各都道府県広域連合 (窓口事務は市町村) |
対象者 | ①75歳以上の人 ②65歳~74歳で障害認定を受けた人 |
保険料 | 広域連合が決定した保険料を市町村へ納付。保険料は条例により各都道府県で異なる。 (平成29年度の全国平均は月額5,659円) |
自己負担の割合 | 1割(現役並み所得者は3割) |
現役並みの所得者とは?
以下の2つともに該当する人
- 世帯内に、課税所得の額が145万円以上の被保険者が1人でもいる。
- 世帯に属する被保険者全員の収入の額が、被保険者複数世帯520万円以上、被保険者単身世帯383万円以上