国民健康保険の退職被保険者とは?
国民健康保険の退職被保険者とは?
退職者医療制度は、会社を退職した人が加入する、市区町村が運営する国民健康保険の中の制度です。
以前は、医療費の自己負担が軽減されるというメリットがありましたが、現在は本人のメリットはありません。
(退職者医療制度は、退職被保険者の医療給付費の一部が健康保険組合などからの拠出金でまかなわれますので、市区町村にとってはメリットがあります)
一般の国保の保険証ではなく、「国民健康保険退職被保険者証」が交付されます。
保険料は、退職被保険者となっても、一般国保のときと変わりません。
<条件>
- 国民健康保険加入者の中で、次の条件にすべて該当する本人とその扶養家族
- 厚生年金や各種共済組合などの年金を受けられる人で、その加入期間が20年以上、もしくは40歳以降10年以上ある人(国民年金は対象になりません)
- 老人保健医療制度の適用を受けていない方。
<必要なもの>
①年金証書(加入期間と受給権取得年月が確認できるもの)
②国保の保険証(国保加入時に厚生年金受給権のある方は、同時に手続きができます)
<提出期限>
年金の受給権が発生したが、退職被保険者になる日です。
受給権が発生し、年金を受ける手続きをすると年金証書が送られてきますので、14日以内に市区町村役場で届け出をします。