退職したら配偶者の年金はどうなるの?
退職したら配偶者の年金はどうなるの?
年金は、自分の分だけでなく、配偶者の分まで考慮にいれる必要があります。
配偶者を扶養している場合、退職前までは配偶者は第3号被保険者として、年金保険料を納めなくてもよかったのですが、あなたが退職した時に配偶者が60歳未満の場合、配偶者は第1号被保険者になります。
この場合、今までの第3号被保険者から、第1号被保険者への種別変更届が必要になります。
この手続きを怠ると配偶者の年金額が減ったり、年金の受給資格に影響が出てきますので十分に注意してください。
また、あなたが60歳未満で退職した場合は、あなた自身が国民年金の加入手続きを行う必要があります。
勤務中は国民年金の第2号被保険者でしたから、退職後は国民年金の第1号被保険者への種別変更届が必要になります。
必要なもの | 国民年金被保険者種別変更届、年金手帳、印鑑など |
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提出先 | 住所地の市区町村役場の国民年金担当窓口 |
提出期限 | 退職日から14日以内 |