すぐに働かない(働けない)場合、受給期間の延長手続きはどうするの?

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すぐに働かない(働けない)場合、受給期間の延長手続きはどうするの?

〇定年退職して、しばらく休養しようと思っている場合
原則として離職した日の翌日から1年間失業手当(基本手当)を受けることができる期間がありますが、定年退職後、しばらく就職活動を行わないことを希望する場合は、申請をすることにより最長1年間受給期間を延長できます。

 

この場合は、離職の日の翌日から2ヶ月以内に本人による申請が必要です。

〇病気やけがのために、すぐに就職できない場合
病気、けが、看護、育児などで引き続き30日以上働くことができない場合は、申請により最長3年まで受給期間が延長されます。

 

この場合は、引き続き30日以上職業につくことができなくなるに至った日の翌日から起算して、1ヶ月以内に本人または代理人による申請が必要です。

<必要なもの>

  • 受給期間延長申請書
  • 離職票-1、2
  • 印鑑
  • 延長理由を確認できるもの(定年退職以外の場合)
<提出先>
住所地のハローワーク