再就職して給与が下がったらどういった手続きをするの?

再就職して給与が下がったらどういった手続きをするの?

定年退職後すぐに再就職した場合でも、60歳以上65歳未満で一定の条件を満たせば給付金が支給されます。
この制度を「高年齢雇用継続給付制度」といいます。
高年齢雇用継続給付は、60歳以上65歳未満の人に各月支払われた賃金額が、60歳到達時賃金月額の75%に満たない場合に、原則として再雇用後の各月賃金額の15%相当額を限度として支給するものです。
この給付には、失業手当を受けずに働き続ける人に支給される「高年齢雇用継続基本給付金」と、失業手当の一部を受給後、再就職した人に支給される「高年齢再就職給付金」の2種類の制度があります。
高年齢雇用継続給付を受給する条件
| 高年齢雇用継続基本給付金 | 高年齢再就職給付金 | 
| 失業手当(基本手当)・再就職手当を受けずに再就職 | 失業手当(基本手当)を100日以上残して再就職 | 
| 雇用保険の被保険者期間が5年以上ある | |
| 再就職後に支払われた賃金が、60歳到達時賃金の75%未満に低下していること | |
給付金の額
60歳時の賃金を100%として、60歳以後の賃金の割合によって支給額が変わります。
| 60歳時の賃金の75%以上 | 支給なし | 
|---|---|
| 60歳時の賃金の61%以上75%未満 | 支給対象月の賃金×(15%~0%) | 
| 60歳時の賃金の61%未満 | 支給対象月の賃金×15% | 
支給期間
| 高年齢雇用継続基本給付金 | 高年齢再就職給付金 | |
| 60歳に達する月から65歳に達する月まで (最大5年間) | 失業手当(基本手当)の支給残日数200日以上 | 2年間 | 
| 失業手当(基本手当)の支給残日数100日以上200日未満 | 1年間 | |
 
  
  
  
  
