年金の手続き
裁定請求の手続き
年金は60歳になったからといって自動的に受けとれるものではなく、本人が自分で請求をしなければなりません。この年金を請求することを「裁定請求」といいます。
60歳になる3ヶ月前に「裁定請求書」と「年金を請求されるみなさまへ」というパンフレットが本人宛に送付されます。
このパンフレットには、「裁定請求書」の詳細な記入方法が書いてありますので、これをよく読んで記入していきます。
記入方法に不安がある場合は、最寄りの社会保険事務所にお問い合せください。
提出書類
- 裁定請求書
- 年金手帳
- 戸籍謄本、戸籍抄本、記載事項証明書のいずれか
- 世帯全員の住民票(コピー不可)
添付書類
添付書類については、配偶者や子がいる場合や障害のある扶養家族がいる場合等で異なってきます。
「年金を請求されるみなさまへ」のパンフレットの中にチェックシートがありますので、必要書類にモレがないかよく確認してください。
提出先
加入していた年金制度によって裁定請求の提出先が異なります。転職などで複数の年金制度に加入していた場合は注意してください。
| 加入年金制度 | 提出先 |
|---|---|
| 複数の年金に加入して、 最後が厚生年金に加入 |
最後に勤務していた事業所を管轄する社会保険事務所 |
| 複数の年金に加入して、 最後が国民年金(共済組合)に加入 |
住所地を管轄する社会保険事務所 |
| 国民年金のみ加入 | 市区町村役場の国民年金の担当窓口 |
ただし、交通事情等や退職後Uターンしたことなどにより、管轄の社会保険事務所に書類が提出しにくいときなどは、最寄りの社会保険事務所でも提出することができます
最寄りの社会保険事務所に事前に相談してみてください。
提出期限
提出期限は特にありませんが、提出が遅れるとその分だけ年金の支給が遅れますので、 早めに提出するようにします。
注意!!
厚生年金基金に加入されている方は、厚生年金基金の請求手続きも忘れないようにしてください。また、退職時に妻が60歳未満の場合、国民年金の種別変更手続きが必要になります。
厚生年金基金について詳しくは→厚生年金基金の請求
国民年金の種別変更手続きについて詳しくは→退職したら配偶者の年金はどうなるの?
年金証書などの書類が到着
裁定請求書を提出すると、1〜2ヶ月後に、「年金裁定通知書」と「年金証書」と「年金受給者の心得」が送られてきます。
いずれも重要な書類ですので大切に保管しておきましょう。
| 書類の種類 | 内容 |
|---|---|
| 年金裁定通知書 | 社会保険事務所が裁定請求書の内容について審査し、年金額などが算出されることを裁定といいます。 そして、この裁定の結果を「年金裁定通知書」で受給者に通知をします。 |
| 年金証書 | 年金証書は、受給者が年金を受け取る権利を得たことを証明するもので大切な書類なので大切に保管します。 年金証書が届いたら、氏名や基礎年金番号などをチェックして、間違いがないか確認をしておきましょう。 |
| 年金受給者の皆様へ | 年金を受け取る上で知っておかなければならない事項がまとめられたリ−フレットです。 年金受給中の手続きや、年金のしくみ、年金にかかる税金などについて詳しく書かれています。必ず一度目をとおしてみてください。 |
年金受給開始について
年金の支給
年金の支給は、年に6回(2月,4月,6月,8月,10月,12月の15日)にそれぞれ2ヶ月分ずつ支給されます。(金融機関の休日にあたる場合は前営業日)
年金は年金受給権の発生した日の属する月の翌月から支払われます。
年金の受け取り方法
年金の受け取り方法は、金融機関へ振り込む方法、または郵便局を通じて受け取る方法の二つがあります。
銀行等の金融機関を指定した場合、受給者の預金口座に振り込まれます。
郵便局を指定した場合、受給者の口座に振り込まれるか、窓口払いを選択することができます。
(裁定請求書の中に送金先を指定する欄があります。)
年金受給中に毎年行う手続き
「現況届」の提出→今後は廃止へ
毎年、誕生日が近づくと「現況届」が郵送され、引き続き年金を受ける権利があるかを社会保険庁が確認していましたが、
平成18年10月から原則として現況届での本人確認は廃止されることになりました。
今後は、社会保険庁が住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)を利用し、年金受給者の現況確認を行うこととなります。
(※)12月生まれの年金受給者から順次実施されます。
現況届の提出が不要となるのは、社会保険庁において住基ネットに現況確認を行うために必要となる住民票コードが確認できた年金受給者の方に限られます。
このため、次の方については、これまでどおり現況届の提出が必要となります。
- 社会保険庁が管理している年金受給者の基本情報(氏名、生年月日、性別、住所)が
住基ネット(住民票)に保存されている基本情報と相違している方 - 住基ネットに参加していない市区町村(杉並区、国立市、矢祭町)にお住いの方
- 外国籍(外国人登録)の方および外国にお住まいの方
※加給年金額等が加算されている場合
加給年金額等が加算されている場合には、加給年金額等対象者の方の生計を維持していることを確認する必要があります。
この場合には、「生計維持確認届」の提出が必要となります。
この届け書は、これまでの現況届と同様、誕生月の前月末ごろに社会保険業務センターから送付されます。
※障害の程度を確認する必要がある場合
障害年金等を受給されている方のうち、障害の程度を確認する必要がある年金受給者の方については、医師等による診断書の提出が必要となります。
この場合には、「障害状態確認届」の提出が必要となります。
この届け書は、これまでの現況届と同様、誕生月の前月末ごろに社会保険業務センターから送付されます。
「扶養親族等申告書」の提出(毎年11月)
年金額が一定額以上(年金額が108万円以上、65歳以上は158万円以上)の方には、扶養親族等申告書が郵送されてきます。
年金から所得税を源泉徴収するときに必要になりますので、必ず返送してください。
年金受給中に随時行う手続き (住所変更などの変更があった場合)
住所変更などの変更があった場合は、すみやかに社会保険事務所に届出が必要です。
| 変更内容 | 手続き方法 |
|---|---|
| 氏名を変更 | 10日以内に「国民年金・厚生年金保険 年金受給権者氏名変更届」を提出 |
| 住所や振込口座を変更 | 10日以内に「国民年金・厚生年金保険 年金受給権者住所・支払機関変更届」を提出 |
| 年金証書をなくした | すみやかに「国民年金・厚生年金保険 年金証書再交付申請書」を提出 |
| 支払通知書をなくした、または着かない | すみやかに「国民年金・厚生年金保険 支払通知書亡失(未着)届」を提出 |
| 雇用保険から失業給付や雇用継続給付をもらう | すみやかに「老齢厚生年金受給権者支給停止事由該当届」を提出 |
| 受給者本人が死亡した | 受給者本人が死亡後10日以内に、親族などが「国民年金・厚生年金保険 年金受給権者死亡届」を提出 |
自分が死んだときの年金の手続きはどうなるの?
