定年退職前の準備(年金)

年金額を試算する

定年退職後の生活設計において、年金がいつから、いくらもらえるかということは非常に重要ですので、定年退職前にあらかじめ以下のような方法で試算する必要があります。
できれば、ご自分の年金額と同時に配偶者の年金記録も調べてみましょう。

@年金加入記録のお知らせを確認する

58歳を迎えると、社会保険業務センターから本人宛に「年金加入記録のお知らせ」と「年金加入記録照会票」などの書類が届きます。

必ず記載内容を確認し、間違いがあれば、社会保険業務センターで調査してもらいましょう。間違いをそのままにしておくと、将来の受給額が大きく変わる場合があります。

A社会保険事務所に行って調べる。

58歳以上の方であればその場で教えてくれます。 年金手帳と認印が必要になります。

Bインターネットで調べる。

社会保険庁のHPから自分の年金額が試算できます。
http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/simulate/index.htm

トップページにある「相談案内」にメニューが並んでいますので調べてみましょう。

※60歳未満の方は、「年金額簡易試算」を見てください。
60歳未満の方は、老齢基礎年金もしくは老齢厚生年金であれば、年金の加入歴や平均給与額を入力すると年金額を概算で試算できます。

※50歳以上の方は、「年金見込額試算」を見てください。
50歳以上の方は、具体的な老齢年金の額を郵送で回答してもらえます。
基礎年金番号、氏名等を画面で入力して送信すると、後で見込額が郵送されます。

 

 

年金手帳の有無を確認する

年金手帳は年金受給の手続きに必要ですので、自分の年金手帳があるか最初に確認しておきましょう。お勤めの方は、会社が保管しているケースもあります。
年金手帳は、基礎年金番号、被保険者証を取得した年月日、住所、氏名などが記載されています。
このうち基礎年金番号は一生変わることはありません。社会保険庁、及び社会保険事務所では、その基礎年金番号を使って被保険者のデータを引き出せるようになっています。

年金手帳を紛失した場合の手続きはどうやるの?
年金手帳を2冊以上持っている場合の手続きはどうやるの?

 

 

雇用保険被保険者証の有無を確認する

年金受給申請の手続きに必要となる年金の裁定請求書には、雇用保険被保険者番号を記載する欄がありますので、雇用保険被保険者証を確認しておきましょう。
雇用保険と年金は直接関係がないようですが、退職後に失業手当を受給すると、年金が支給停止になりますので覚えておきましょう。

 

 

職歴表を作成する

何回も転職をされている方は、事前に職歴表を作成することをお勧めします。

転職していてもその都度厚生年金に加入していればよいのですが、自分が若い頃に勤めていた会社を忘れていたり、 勤めていた会社が厚生年金に加入していなかったりすることがあります。

職歴表は、年金の受給の際に提出する「裁定請求書」を作るときに非常に役に立ちます。
年金を受け取るときに必要な裁定請求書には、過去に勤めていた会社の名称や所在地、在職期間、国民年金加入の有無について正確に記入する必要があるのです。

このデータが年金額を決定しますので、加入経歴を忘れると受給する年金が減ってしまう可能性があるのです。
ですから、下記のようなメモ程度の簡単な職歴表を作っておくとよいでしょう。

会社名 所在地 期間
○○有限会社 ○○県○○市○○○○ 昭和○年○月〜昭和○年○月
△△株式会社 △△県△△市△△△△ 昭和○年○月〜昭和○年○月

 

 

特別支給の老齢厚生年金と失業手当を比較する

老齢基礎年金は、原則として65歳から支給されますが、老齢厚生年金は、「特別支給の老齢厚生年金」として60歳から65歳まで支給されます。
(今後は生年月日によって、段階的に「特別支給の老齢厚生年金」の支給がなくなり、最終的には老齢厚生年金も65歳からの支給になります)
65歳未満で「特別支給の老齢厚生年金」と雇用保険の失業手当(基本手当)が同時に受けられる場合は、「特別支給の老齢厚生年金」が支給停止となります。

一般には失業手当の方が年金額よりも高額だとは思いますが、人により様々ですので、念のため失業手当の額をおよそ計算して年金額と比べてみましょう。

年金について詳しくは→年金額を調べる

失業手当について詳しくは→失業手当の金額を把握する

 

 

関係機関の所在地を確認する

加入していた年金制度によって年金の請求(裁定請求)の提出先が異なりますので、下記を参考にして所在地を確認しておきましょう。

加入年金制度 提出先
複数の年金に加入して、
最後が厚生年金に加入
最後に勤務していた事業所を管轄する社会保険事務所
複数の年金に加入して、
最後が国民年金(共済組合)に加入
住所地を管轄する社会保険事務所
国民年金のみ加入 市区町村役場の国民年金の担当窓口

→→→年金の手続きへ

 

 

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