定年退職ナビ「年金」 -よくある質問(FAQ)-

年金手帳を紛失した場合の手続きはどうやるの?

在職中の方は、勤務先を通じて再交付をしてもらいます。
退職後であれば、勤務先に照会して年金番号を調べてから、社会保険事務所で再交付の手続きをとります。

 

 

年金手帳を2冊以上持っている場合の手続きはどうやるの?

年金手帳は基本的に一人に1冊ですが、転職経験のある方など、その際の手続き上のミス等で年金手帳を2冊以上持っているケースがあります。
その場合は、一本化する手続きが必要になります。
在職中であれば、勤務先を通じて手続きをしてもらいます。
退職後であれば、居住地の市区町村役場に「基礎年金番号重複取消届」を提出します。現在持っている年金手帳はすべて必要です。

 

 

自分が死んだときの年金の手続きはどうなるの?

あなた(年金受給者)が死亡したときは、ご遺族の方などが市区町村に提出する戸籍の死亡届とは別に「年金受給権者死亡届」の提出をします。
提出先は、最寄りの社会保険事務所または年金相談センターです。

 

 

退職したら配偶者の年金はどうなるの?

配偶者を扶養している場合、退職前までは配偶者は第3号被保険者として、年金保険料を納めなくてもよかったのですが、あなたが退職した時に配偶者が60歳未満の場合、配偶者は第1号被保険者になります。
この場合、今までの第3号被保険者から、第1号被保険者への種別変更届が必要になります。
この手続きを怠ると配偶者の年金額が減ったり、年金の受給資格に影響が出てきますので十分に注意してください。

また、あなたが60歳未満で退職した場合は、あなた自身が国民年金の加入手続きを行う必要があります。
勤務中は国民年金の第2号被保険者でしたから、退職後は国民年金の第1号被保険者への種別変更届が必要になります。

必要なもの 国民年金被保険者種別変更届、年金手帳、印鑑など
提出先 住所地の市区町村役場の国民年金担当窓口
提出期限 退職日から14日以内

 

 

年金の受給資格期間が足りない場合は?

老齢基礎年金をもらうためには、原則として25年以上の加入期間がなくてはなりません。
60歳になっても老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない方は次のような対策をとってみてください。

65歳まで国民年金に任意加入する

通常は60歳までですが、申し出があれば65歳まで加入できます。
現在、特例として昭和41年4月1日以前生まれの人はさらに70歳まで任意加入できます。

会社に勤めて厚生年金保険に加入する

厚生年金に加入している会社に再就職をすれば、70歳までは厚生年金に加入することができます。

 

 

「ねんきん特別便」って何ですか?

社会保険庁は、基礎年金番号に結びついていない約5000万件の記録について、社会保険庁がコンピューターによる名寄せ作業を開始し、その結果、基礎年金番号の記録と結びつく可能性のある記録が出てきた方に、12月17日から平成20年3月までを目途に「ねんきん特別便」という案内を送付しています。
また、平成20年4月から5月までを目途にすべての年金受給者へ、6月から10月までを目途にすべての現役加入者へ順次「ねんきん特別便」を送付する予定になっています。
これにより自分の加入記録を確認することができます。これはあくまでも社会保険庁が把握している年金情報ですので、間違い等があった場合は、それぞれが自分の責任において、社会保険庁へ申し出る必要があります。

「ねんきん特別便」が送付されたら、必ず確認と手続きをしてください。
本人が確認と手続きをすることで、はじめて記録を結びつけられます。

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