定年退職ナビ「雇用保険」 -よくある質問(FAQ)-

なぜ失業手当の手続きはすみやかに行う必要があるの?

失業手当を受け取れる期間は、原則として退職日の翌日から1年間です。
手続きが遅れたために失業手当が途中で打ち切られるという事態を避けるために、できるだけ早く手続きを行いましょう。

 

 

失業認定日とは?

失業手当を受給するには、4週間に一度、ハローワークへ足を運ぶ必要があります。これを失業認定日といいます。
失業認定日には、ハローワークに「失業認定申告書」を提出し、4週間の求職活動の実績を報告しなければなりません。
「自分が就職の意思と能力があるにもかかわらず失業中であること」が認定されれば失業手当が受け取れます。
失業認定日はハローワークから指定されますので、必ずハローワークに足を運びましょう。

失業認定日に急病や面接試験があるといった特別な事情ができた場合は、事前にハローワークに相談しましょう。

 

 

すぐに働かない(働けない)場合、受給期間の延長手続きはどうするの?

定年退職して、しばらく休養しようと思っている場合

原則として離職した日の翌日から1年間失業手当(基本手当)を受けることができる期間がありますが、定年退職後、しばらく就職活動を行わないことを希望する場合は、申請をすることにより最長1年間受給期間を延長できます。
この場合は、離職の日の翌日から2ヶ月以内に本人による申請が必要です。

病気やけがのために、すぐに就職できない場合

病気、けが、看護、育児などで引き続き30日以上働くことができない場合は、申請により最長3年まで受給期間が延長されます。
この場合は、引き続き30日以上職業につくことができなくなるに至った日の翌日から起算して、1ヶ月以内に本人または代理人による申請が必要です。

<必要なもの>

<提出先>

住所地のハローワーク

 

 

失業手当を受け取れないのはどういう時?

以下のときは失業手当を受けることができませんので注意してください。

 

再就職して給与が下がったらどういった手続きをするの?

定年退職後に再就職した場合でも、60歳以上で一定の条件を満たせば給付金が支給されます。この制度を「高年齢雇用継続給付制度」といいます。

高年齢雇用継続給付は、60歳以上65歳未満の人に各月支払われた賃金額が、60歳到達時賃金月額の75%に満たない場合に、原則として再雇用後の各月賃金額の15%相当額を限度として支給するものです。
この給付には、失業手当を受けずに働き続ける人に支給される「高年齢雇用継続基本給付金」と、失業手当の一部を受給後、再就職した人に支給される「高年齢再就職給付金」の2種類の制度があります。

高年齢雇用継続給付を受給する条件

高年齢雇用継続基本給付金 高年齢再就職給付金
失業手当(基本手当)・再就職手当を受けずに再就職 失業手当(基本手当)を100日以上残して再就職
雇用保険の被保険者期間が5年以上ある
再就職後に支払われた賃金が、60歳到達時賃金の75%未満に低下していること

 

支給期間

給付金の額

60歳時の賃金を100%として、60歳以後の賃金の割合によって支給額が変わります。
75%以上 支給なし
61%以上75%未満 支給対象月の賃金×(15%〜0%)
61%未満 支給対象月の賃金×15%


高年齢雇用継続基本給付金 高年齢再就職給付金
60歳に達する月から65歳に達する月まで
(最大5年間)
失業手当(基本手当)の支給残日数200日以上 2年間
失業手当(基本手当)の支給残日数100日以上200日未満 1年間

 

 

失業手当をもらうと年金がもらえないの?

65歳未満で老齢厚生年金と雇用保険の失業手当(基本手当)が同時に受けられる場合は、老齢厚生年金が支給停止となります。
普通は失業手当の方が年金額よりも高額だとは思いますが、 年金額や失業手当の額は人により様々ですので、念のため失業手当をおよそ計算し、社会保険事務所で確認した年金額と比べてみましょう。

なお、どちらかを選択できるわけではなく、求職の手続きをすると自動的に老齢厚生年金が支給停止されることになっています。

 

 

定年退職後に海外へ移住したいのですが、海外でも失業手当をもらえるのでしょうか?

一般的に、基本手当(失業手当)は「会社を辞めたときに、もらえる手当」と いうイメージがあります。

しかしながら、基本手当(失業手当)の支給要件は、「ハローワークに来所し、 求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職でき る能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること」です。
あくまで失業手当は、再就職を支援するための手当ですので、職に就く意思の無い人、または就けない人には給付されません。

ですから、海外移住及びショートステイなどをする場合は、就職の意思がないものとハローワークから判断されると思いますので、原則として受給はできないと思い ます。

また、基本手当(失業手当)を受給するには、1ヶ月に一度、認定日(ハローワークに日時を指定されます)に、本人がハローワークに出向いて1ヶ月間の就職活動の報告をしなければなりませんので、海外にいらっしゃる場合は、物理的に受給は不可能でしょう。

なお、「定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき」は、最長 1年間受給期間延長の申請ができますので、海外から1年以内に日本に戻ってく るという予定であれば、定年退職後にハローワークにその手続きをしておくとよ いでしょう。

蛇足ですが、本来は基本手当を受けられないにもかかわらず、虚偽の申告などに より基本手当(失業手当)の支給を受けようとした場合には、不正受給として厳しい処分が行われますのでご留意ください。

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