健康保険の手続き

健康保険の特例退職被保険者になる

加入している健康保険組合が、厚生労働大臣の指定する「特定健康保険組合」(比較的大規模な会社が採用していることが多い)であれば、健康保険の特例退職被保険者になることができます。ただし、この制度を利用する方は国民健康保険の被保険者にはなれません。
特定健康保険組合であるかどうかは、会社に事前に確認しておきましょう。

特例退職被保険者の自己負担額等は国民健康保険と変わりませんが、健康保険組合の保養施設の利用ができたり、国民健康保険にはない「一部負担還元金」や「家族療養付加金」などの付加給付制度があります。また、保険料は組合が独自に安く設定していますので、退職直後の国民健康保険料に比べれば一般的に安くなるといえます。

しかし、退職2〜3年後は本人の収入が減るために国民健康保険料が安くなることもあります。国民健康保険料が安くなったからといって、途中で特例退職被保険者から国民健康保険に移行することはできません。
したがって、これらのことをよく吟味した上で特例退職被保険者を選択するようにしましょう。

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