健康保険の手続き
老人保健制度に加入する(75歳になったら)
国民健康保険や会社の健康保険等の加入者が、75歳、及び65才以上の寝たきりの人になったら、75歳の誕生日の翌月から、老人保健制度で医療を受けることになります。
老人保健制度では、自己負担する割合や自己負担の上限が軽減されます。
老人保健で医療を受けるようになりましたら、「医療受給者証」と「健康手帳」が交付されます。手続きについては、市区町村から通知が行きます。
医療機関の窓口で、保険証といっしょに必ず「医療受給者証」と「健康手帳」を提出します。自己負担の割合は、かかった費用の1割または、一定以上所得者は3割となります。
一定以上所得者とは?
老人医療受給対象者または同一の世帯に課税所得(退職所得を除く)が145万円以上の70歳以上の方がいる場合にあたります。 ただし下記に該当する場合は、申請すると1割になる場合があります。
- 老人医療受給対象者ならびにその方と同一の世帯に属する老人医療受給対象者および70歳以上の方のそれぞれの年間収入金額を合計した金額が520万円未満の場合
- 同一世帯内に他の老人医療受給対象者または70歳以上の方がいない場合で、老人医療受給対象者が一人の場合で年間収入額が383万円未満の場合
※75歳になった場合
老人保健法による医療の受給資格取得届を提出します。75歳の誕生日の翌月から老人保健で医療を受けます。必要なもの
- 保険証
※65歳を過ぎて寝たきりとなった場合
通常は75歳から加入できる老人保健制度ですが、65歳を過ぎて寝たきりになった場合は、申請により老人保健制度に加入することができます。
必要なもの
- 障害者年金証書、または身体障害者手帳等
- 保険証
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