健康保険の手続き
国民健康保険に加入する
家族の健康保険の被扶養者になる場合や任意継続をしない場合は、「国民健康保険」に加入します。
退職後、14日以内に退職証明書か健康保険資格喪失証明書(いずれも以前の勤務先で発行してもらう)を、市区町村役場に提出します。
保険料は前年の所得に応じて算出されますが、算出方法は各自治体で異なります。
| 必要なもの |
|
|---|---|
| 提出先 | 市区町村役場 |
| 提出期限 | 退職の翌日から14日以内 |
国民健康保険の退職被保険者とは?
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家族の健康保険の被扶養者になる場合や任意継続をしない場合は、「国民健康保険」に加入します。
退職後、14日以内に退職証明書か健康保険資格喪失証明書(いずれも以前の勤務先で発行してもらう)を、市区町村役場に提出します。
保険料は前年の所得に応じて算出されますが、算出方法は各自治体で異なります。
| 必要なもの |
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|---|---|
| 提出先 | 市区町村役場 |
| 提出期限 | 退職の翌日から14日以内 |
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