健康保険の手続き

健康保険任意継続被保険者になる

退職後も今までと同じ健康保険に任意で加入することができます。
加入期間は2年間です。2年間を経過した後は、国民健康保険か家族の健康保険被扶養者になるなど、他の保険制度に移行することになります。

加入条件は退職前に引き続き2ヶ月以上の被保険者期間があることです。
任意継続のメリットは、傷病手当金(平成19年3月末で廃止)などがつくことや、健康保険組合の保養施設などが利用でき、定期検診などのサービスを受けることができることです。

在職中の健康保険料は、会社と被保険者がそれぞれ半分ずつを負担していましたが、退職後の保険料は全額自己負担となります。(保険料は倍額になります)
任意継続被保険者になると、下記以外の理由では途中でやめることはできません。

必要なもの
  • 健康保険任意継続被保険者資格取得申請書
  • 家族を被扶養者にする場合「被扶養者(異動)届」、「住民票」
  • 認印
  • 1ヶ月分の保険料(取得の日によっては、2ヶ月分必要な場合もあります)
提出先 会社で加入していた健康保険組合
(政府管掌健康保険の場合は自分の住所地を管轄する社会保険事務所)
提出期限 退職の翌日から20日以内

 

傷病手当金(平成19年3月で廃止)とは?

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