健康保険の手続き

家族の健康保険の扶養に入る

あなたの配偶者や子供が「健康保険」に加入していて、その方に生計を維持してもらっている場合はその方の扶養家族になれます。
扶養に入れてもらうので、保険料を支払う必要はありません。
この場合、退職者が60歳以上の場合は年収が180万円未満(60歳未満は130万円)で、かつ健康保険加入者本人の年収の1/2以下であることが条件です。(この年収には年金も含まれます)

必要なもの
  • 被扶養者(異動)届
  • 所得証明書・住民票など(健康保険により異なります)
提出先 家族の方の勤務先
提出期限 原則、退職の翌日から5日以内

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