定年退職ナビ「健康保険」 -よくある質問(FAQ)-

「健康保険任意継続被保険者」と「国民健康保険」のどっちが得?

国民健康保険は、健康保険で支給される傷病手当金(平成19年4月からは廃止)、出産手当金などの支給が受けられないといった給付内容に差がありますが、選択の大きなポイントは保険料です。

国民健康保険は前年の所得に応じて算出されるので、退職直後に国民健康保険に加入すると、退職前の高い給与によって保険料が算出されてしまい、高い保険料になる方が多いと思います。
また、国民健康保険には、健康保険でいう「被扶養者」制度がありません。したがって家族全員が被保険者として、国民健康保険に加入することになります。

一般に退職後1年間は任意継続制度が得だといわれますが、収入や家族構成などによって異なりますので、自分のケースにあてはめて計算してみましょう。
国民健康保険の保険料は各自治体によって異なりますので、退職前に市区町村役場に問い合わせて調べてみましょう。

 

 

傷病手当金(平成19年3月で廃止)とは?

病気やケガで会社を休まなければならない状態になり、給与がもらえない場合に支給されます。休んだ期間が4日めから支給されます。(3日間は待機期間となります)
退職して被保険者の資格を失っても次の条件にあてはまれば、傷病手当金をそのまま受け続けることができます。

 

 

国民健康保険の退職被保険者とは?

退職者医療制度は、会社を退職した人が加入する、市区町村が運営する国民健康保険の中の制度です。
以前は、医療費の自己負担が軽減されるというメリットがありましたが、現在は本人のメリットはありません。(退職者医療制度は、退職被保険者の医療給付費の一部が健康保険組合などからの拠出金でまかなわれますので、市区町村にとってはメリットがあります)

一般の国保の保険証ではなく、「国民健康保険退職被保険者証」が交付されます。保険料は、退職被保険者となっても、一般国保のときと変わりません。

<条件>

<必要なもの>

@年金証書(加入期間と受給権取得年月が確認できるもの)
A国保の保険証(国保加入時に厚生年金受給権のある方は、同時に手続きができます)

<提出期限>

年金の受給権が発生したが、退職被保険者になる日です。
受給権が発生し、年金を受ける手続きをすると年金証書が送られてきますので、14日以内に市区町村役場で届け出をします。

 

 

医療費が高額になった場合はどうするの?

高額療養費制度を利用する

年齢を重ねてきますと医療費がどうしても増えてきますが、そんな時活用したいのが高額療養費制度です。
この制度では、医療費が高額になった場合、その人の年齢や所得に応じた自己負担限度額を超えた分が支給されます。

高額療養費制度の手続き

必要なもの 健康保険高額療養費支給申請書
提出先 管轄の社会保険事務所(または、健康保険組合)
提出期限 すみやかに行う(請求は2年以内が限度)

 

医療費控除を利用する

自分自身や生計を同一にする家族が医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
毎年2月16日から3月15日の間に確定申告を行います。病院からもらった領収書は、家族の分も含めて大切に保管しておきましょう。

高額な医療費の支払いには無利息の貸付制度を利用する

高額な医療費の支払いが生じたときは、高額療養費が支給されますが支給までには通常2〜3ヶ月程度かかります。
そこでこのような時の負担を軽くするために設けられているのが「高額医療費貸付制度」です。
貸付は社会保険協会が行い無利息で、貸付金額は高額療養費として支払われる見込額の8割相当額です。

高額医療費貸付制度の利用は、健康保険の高額療養費の支給をうけることが前提です。したがって、貸付金の返済は高額医療費で精算されます。

高額医療費貸付制度の手続き

必要なもの
  • 高額医療費貸付金貸付申込書
  • 医療費請求書
  • 保険証
  • 高額医療費貸付金借用書
  • 健康保険高額療養費支給申請書
提出先 都道府県社会保険協会(または、健康保険組合)
提出期限 高額医療費が支払われるまでに

 

 

後期高齢者医療制度って何?

制度の概要

平成20年4月から、現在の「老人保健制度」は「後期高齢者医療制度」へと変わります。
これにより75歳以上の高齢者等の方は、今まで加入していた市町村の国民健康保険や、お勤め先の健康保険等の被保険者ではなく、後期高齢者医療制度で医療を受けることになります。

現行制度との大きな違いは、家族に扶養されている人を含めすべての後期高齢者が保険料の負担を求められ、大多数が「年金天引き」で保険料を徴収されるようになることです。(「天引き」対象は年金が月1万5000円以上)

つまり、75歳以上の後期高齢者は、給与所得者の扶養家族で今は負担ゼロの方に新たに保険料負担が発生することになります。(激変緩和措置として2年間は半額になる措置が取られることになっている)

また、保険料を「年金天引き」ではなく「現金で納める」人にとっては、保険料を滞納すれば「保険証」から「資格証明書」に切り替えられ、「保険証」を取り上げられることになっています。
さらに、特別な事情なしに納付期限から1年6ヶ月間保険料を滞納すれば、保険給付の一時差し止めの制裁措置もあるという罰則も付与されることになりました。

制度の運営

制度の運営については、現在の老人保健制度は、各市町村が実施していますが、後期高齢者医療制度は、都道府県ごとに全市町村が加入する広域連合という組織が新たに設立され、この広域連合が運営主体となります。

ただし、保険証等の交付申請や引き渡し等のいわゆる「窓口事務」及び「保険料の徴収事務」については、引き続き各市町村が行います。
なお、現在老人保健で医療を受けている方は、自動的に後期高齢者医療制度の被保険者になります。

  老人保健制度
( 現 行 )
後期高齢者医療制度
(平成20年4月〜)
運営主体 市町村 広域連合
(窓口事務は市町村)
対象者  @75歳以上の人
 A65歳〜74歳で障害認定を受けた人
現行と同じ
保険料 国保や健康保険組合等の保険者が決定した保険料を納付 広域連合が決定した保険料を市町村へ納付。
保険料は条例により各都道府県で異なる
自己負担の割合 1割
現役並み所得者は3割
現行と同じ
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